車庫証明 取り方

日記

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自動車の車庫証明のためを取り方を調べて手続きを踏んだのですが、、、、駐車場が狭く、サイズオーバーで車庫証明が取れませんでした(´;ω;`)

車庫証明の交付要件は以下の通り。

・保管場所から自宅までの直線距離が2km以内
・道路から支障なく出入りできる
・自動車全体が収容できる
・保管場所を(車庫)を使用する権限を持っている

上記4要件を満たしたら、「自動車保管場所証明申請書」に必要事項を記載用意し、所轄の警察署へ持ち込みます。「自動車保管場所証明申請書」は、所轄警察署の交通課窓口や警察ウェブサイトからDLで手に入ります。

「車に対して駐車場が小さいかな?」など、不備ありと現地調査で判断されると、車庫証明申請は却下されます。現地調査のタイミングはまちまちで、申請書提出の数日後に調査員が来ることもあらば、警察に依頼して申請書提出前に駐車場を見に来てもらうことも可能。

僕の車は鼻先が10㎝ほど駐車場からはみ出ていたため、現地調査の結果「自動車全体が収容できる」条件を満たしていないものと判断されました。なお、ゴネたけど無駄だった模様wクソが。

つーわけで、自宅までの直線距離が2km以内の月極駐車場を探すことに。

「駐車場用地空いてるからタダで停めていいよー」という親戚やご友人がご自宅の半径2キロ以内いる方はラッキー。賃貸契約書や契約料なしの、いわゆる口約束で借りた駐車場でも、土地管理者(おもに地主)の署名と捺印があれば申請書は通ります。

あとね、サイズオーバー測定の裏事情的な話ですが、車庫証明の現地調査にやってくるのは警察官だったり民間委託業者だったりとランダム。実地調査時の駐車場に大きめの車(処分予定のやつとか)が入っていれば、この車が入るなら次の車もOKだろうと、採寸せず調査員の判断で申請通過となることがあります。

なお、車庫証明は俗称で正式名称は「自動車保管場所証明申請書」です。

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